10坪の貸し農園で野菜の自給自足

市民用貸し農園の10坪足らずの面積でも自給自足にチャレンジしているという報告サイトが注目されています。その実践と内容が非常に気になります。

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10坪の貸し農園で野菜の自給自足

農地法について


農地法という言葉は一般の人には普段あまり馴染みのないものかもしれませんが、この改定が実は今回のテーマと大きな関係を持っているのです。


農地法は農地がその耕作者自身が所有することを最も適当であると想定して、耕作者の農地取得促進と、権利を保護するもので、農業上の土地の効率的な利用をするための利用状態を調整する目的を持っています。


更には耕作者の地位安定と農業生産力の増進を図ることも目的とされています。農地法は6章と附則から構成されていて、第1章は総則(第1条~第2条の2)、第2章は権利移動及び転用の制限等(第3条~第15条)、第3章は利用関係の調整等(第16条~第29条)、第4章は遊休農地に関する措置(第30条~第44条)、第5章は雑則(第45条~第63条の2)、第6章は罰則(第64条~第69条)という内容になっています。


そして農地改正法は2009年の第171回国会で改正法案について審議が行われ、同年の6月に参議院本会議で可決成立された改正となっています。


この改正法では、従来の農地耕作者主義ではないのが大きな変更点で、食糧自給率の向上や環境保全などの面から重大な障害を回避できるように、現実的で効率的な農地利用を図る内容になっています。


ここでのポイントは何といっても農地の利用権(賃借権)を原則自由にするという点にあり、農業生産法人や個人でなくても、「農地を適正に利用」とすれば、そこに住んでいないその他の会社やNPO法人でも自由に農地を借りることができるようになったのです。そこで個人的に市民農園などを借りて自給自足にチャレンジする人も出てきたわけです。


10坪の貸し農園で野菜の自給自足

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